- 会計士のすぎのです。 ① 学校法人会計においては「形態別分類」が原則であり、会場使用料であれは「賃借料」ですし、アルコール等の飲み物代は「渉外費」「福利厚生費」など、その支出の目的に関係なく通常の費用科目で処理することに […]
- 会計士のすぎのです。 施設整備費補助金については、使途が建物等の課税支出に限定されている場合は「課税支出指定の不課税収入」の税区分となりますし、土地等の非課税支出に限定されている場合は「特定収入外不課税収入」の税区分とな […]
- 会計士のすぎのです。 補足ですが、貴学園がスクールバス収入を補助活動収入として処理されていれば、管理用機器備品となりますのでご注意ください。
- 4月1日以降発行の請求書の経理処理について
- 卒業記念祝賀会について
- 施設整備費補助金の消費税について
- 経理規定上の基準を10万としており今回超えておりますので、教育研究用機器備品として処理致します。早速のご回答誠にありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 器具備品等は本体自体だけでなくその取付工賃等もあわせた金額で資産計上の要否を判断します。 したがって、本事例では15万円(7万円+8万円)が、貴学園の経理規程上の資産計上基準を超えていれば15万円で […]


