- すぎの先生 お忙しいところ、ありがとうございます。 ご参考にさせていただき、規程の見直しを進めていきたいと思います。
- 会計士のすぎのです。 大臣所轄法人の場合は、会計監査人の設置義務もそうですが、監事監査との順番も変わってきますので、経理規程に記載した方がよいかもしれません。 また、内部統制の整備も義務化されますので、経理規程として盛り […]
- 令和7年度の改正私学法に伴う「経理規程」について
- 失礼いたしました。 いつもお世話になりありがとうございます。 令和7年度に私学法が改正され、大臣所轄学校法人等については 会計監査人の設置義務が上がっています。 現在、「経理規程」では内部監査については定めていますが 今 […]
- 会計士のすぎのです。 社会保険労務士業法上の制約があると聞いていますので、本人を通して社会保険労務士協会に確認してください。
- 早速ご回答いただきありがとうございます。 ①資格取得にかかる費用負担や補助については本人の給与所得だが、「不課税・非課税」という取扱いになる、ということですね。 ②勤務社労士としてであれば、本人への報酬支払・資格手当のど […]
- 会計士のすぎのです。 ① 社会保険労務士は独立開業ができる国家資格なので、その資格取得費用を学校が負担した場合は給与所得となり、その際の消費税の課税区分は「不課税」となります。 ② 勤務社労士として学校のみの労務業務に携 […]
- 職員の資格手当等について