- 杉野先生 ご返信ありがとうございます。 そのようにいたします。
- 会計士のすぎのです。 「消耗品費支出」でも「支払手数料」でもどちらでもよいです。
- コピー機の契約について
- 会計士のすぎのです。 評議員会は決算承認の議決機関ではなく諮問機関であるため、理事決議後でよいと思います。
- 財産目録の登記登記日について
- 会計士のすぎのです。 大臣所轄法人であれば、財産目録も一緒に綴ることになると思います。 内訳表のみ別冊となります。
- 財産目録の綴じ方について
- 会計士のすぎのです。 土地の登記費用は通常は「報酬委託手数料」です。


