- クラウド操作研修会
- すぎの先生 回答ありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 例え、令和4年度の予算であったとしても、令和5年度に購入した場合は令和5年度の経費であり、令和4年度の決算において期末未払金処理はできません。 あくまでも、令和4年度中に購入したが、請求書の到着が遅 […]
- すぎの先生 ご回答ありがとうございます。 支払額に多少の変更があっても毎月決まっている支払なら問題ないと思いますが、 新年度になってから前年度予算が余ったので物品等を購入でも会計上問題ないですか? これは学園判断になるの […]
- 会計士のすぎのです。 令和4年度の決算が確定する前であれば、令和4年度経費は「期末未払金」で処理してください。 もし、決算確定後に令和4年度経費の存在が判明した場合は「過年度修正支出」となります。
- 会計士のすぎのです。 ① 学校法人会計においては「形態別分類」が原則であり、会場使用料であれは「賃借料」ですし、アルコール等の飲み物代は「渉外費」「福利厚生費」など、その支出の目的に関係なく通常の費用科目で処理することに […]
- 会計士のすぎのです。 施設整備費補助金については、使途が建物等の課税支出に限定されている場合は「課税支出指定の不課税収入」の税区分となりますし、土地等の非課税支出に限定されている場合は「特定収入外不課税収入」の税区分とな […]
- 会計士のすぎのです。 補足ですが、貴学園がスクールバス収入を補助活動収入として処理されていれば、管理用機器備品となりますのでご注意ください。
