- 杉野先生、ご回答ありがとうございます。 承知いたしました。
- 会計士のすぎのです。 基本的に「予算書」「補正予算書」は所轄庁の指導に従っていただくことになります。 一般論としては、回答しづらいです。
- 新会計基準下における予算書(補正予算書)の作成について
- すぎの先生 お忙しいところご返信いただきましてありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 少額特例は使えると思いますが、所轄の税務署で確認をとっていただいた方が安心です。
- ★CAインストラクターです。 お問合せありがとうございます。 個別配信用のメニューの追加が必要となりますので、 恐れ入りますがお電話にてお問い合わせください。 投稿いただいた学校様とは別途やり取りさせていた […]
- すぎの先生 上記の場合、10,000円未満は少額特例を適用して良いのでしょうか。
- 個別お知らせ配信
