- 会計士のすぎのです。 学校法人が複数の退職金制度を採用している場合は、部門単位で「退職給与引当金繰入額」もしくは「退職給与引当金戻入額」を計算し、他の部門の「繰入額」もしくは「戻入額」と相殺することはできません。
- ★CAインストラクタです。 お問い合わせありがとうございます。 前回(R6年分)の源泉徴収票提出先は『前住所』だったということですね。 理解できておらず失礼いたしました。 教えていただきました […]
- ご回答ありがとうございます。 情報不足で申し訳ありません。 令和7年1月1日時点で、前住所だったため、7年度の住民税は前住所が支払い先になると思います。 (現住所が支払先になるのは、令和8年度の住民税から) その場合は、 […]
- 退職給与引当金戻入額の部門計上について
- ★CAインストラクタです。 お問い合わせありがとうございます。 変更通知の住民税住所のメッセージは、記載いただいております通り、住民税支払先住所と源泉徴収票提出先住所が異なる教職員のお知らせメッセージです。 […]
- 住民税住所
- ★CAインストラクターです。 ご指摘いただきありがとうございます。 ②「収益事業元入金」について、再度確認させていただきました。 ・令和 […]
- #7684さん、ありがとうございます!
