- 承知しました。 有り難うございます。
- 会計士のすぎのです。 翌年度の授業料や教育充実費を当年度中に前受けするかどうかは学園の自由です。
- 前受金徴収の是非について
- 会計士のすぎのです。 税金を原資とする経常費補助金を受けている学校法人が、他の団体に多額の寄付をすることは高度な説明責任を伴うものと考えられます。 その場合は、教育上の効果、地域社会への還元、設立時の経緯などから総合的に […]
- 寄附について
- すぎの先生 ご回答ありがとうございます。経過措置80%を適用いたします。
- 会計士のすぎのです。 ① 「出張旅費の特例」が適用できるのは学園雇用の教職員と理事・監事・評議員のみです。 ② 学外の病院の職員に対する交通費の支給は課税仕入10%で経過措置80%を適用することになります。
- 招へい者の交通費の消費税仕入控除について
