- 会計士のすぎのです。 ① 自販機自体の処理 設置場所を貸与しているだけですので仕訳なし ② 自販機手数料および寄付金の処理 本来、学園に帰属すべき手数料(100)の中から一部寄付金(10)を支払っている形になっていると思 […]
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- 杉野先生 内容確認いたしました。 ご教授頂きありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 電子帳簿保存法の対象は決算書や申告書の基礎となるエビデンス等ですので、最低限、請求書および出金履歴があれば、予算書や納品書は電子取引保存の対象としなくてはよいのではないかと思います。
