- すぎの先生 ご回答いただきありがとうございました。 取引先からの表示方法を確認して、記載の不足があった場合は、請求書等の再発行の依頼をするなどの対応をしたいと考えます。
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- すぎの先生 ご回答ありがとうございます。
- 会計士のすぎのです。 消費税法上、クレジットカードの利用明細はインボイスにはあたりません。 購入された店舗で発行された領収書等が必要となります。
- クレジットカード払い時のインボイスについて
- 会計士のすぎのです。 紙で出力した精算書は電子取引には該当しません。 従来どおり紙の状態で保存するか、スキャナ保存するかになります。
- 会計士のすぎのです。 既に販売された売上に対する事後値引きであれば、返還インボイスの話しになりますが、 今回の事例は今から販売する物品の単なる値引きであり、値引きとしてのインボイスの記載方法が問題となります。 その場合、 […]
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