- 会計士のすぎのです。 完全な実費徴収であれば「預り金」経理となり、教材費相当額の一律徴収は学納金収入となります。 なお、保護者の同意の取り方については、市の所轄部署にご確認ください。
- すぎの先生 早々にご回答ありがとうございました。
- お世話になっております。 追加でご質問いたします。 教材費相当額の一律徴収は、上乗せ徴収ではなく実費徴収であり、書面による保護者の同意は不要で単なる保護者の同意のみでよいと認識しておりますが間違いないでしょうか。 ご教授 […]
- 会計士のすぎのです。 《資金収支仕訳》 普通預金10,000,000円/減価償却引当特定資産取崩収入(償還収入)10,000,000円 その他の受取利息・配当金収入29,000円/減価償却引当特定資産取崩収入(償還収入) […]
- 有価証券の償還
- ありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 教材費相当額について園児一律に定額徴収されるのであれば、園則に記載の上、上記①の「学納金収入+教育研究経費の教材費」が望ましいです(消費税が非課税)。
- 認定こども園の勘定科目について
