- すぎの先生 お忙しいところご返信いただきましてありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 少額特例は使えると思いますが、所轄の税務署で確認をとっていただいた方が安心です。
- ★CAインストラクターです。 お問合せありがとうございます。 個別配信用のメニューの追加が必要となりますので、 恐れ入りますがお電話にてお問い合わせください。 投稿いただいた学校様とは別途やり取りさせていた […]
- すぎの先生 上記の場合、10,000円未満は少額特例を適用して良いのでしょうか。
- 個別お知らせ配信
- ご回答ありがとうございます。 お教えいただいた手順を試したところ、無事、正しい名称が反映されました。 ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
- 会計【PS7会計】TOMAS決算業務サポート開始のお知らせ
- 杉野先生 教育業における法人税は非課税の為、収益事業以外は損金とは無縁ですね。 理解出来ました。有り難うございます。


