- すぎの先生 ご回答ありがとうございます。経過措置80%を適用いたします。
- 会計士のすぎのです。 ① 「出張旅費の特例」が適用できるのは学園雇用の教職員と理事・監事・評議員のみです。 ② 学外の病院の職員に対する交通費の支給は課税仕入10%で経過措置80%を適用することになります。
- 招へい者の交通費の消費税仕入控除について
- かしこまりました。 ご回答ありがとうございました。
- ★CAインストラクターです。 お問い合わせありがとうございます。 12月給与の変更についてですが、以下2パタンの内、どちらかのパタンで 処理をお願いします。 【パタン①】 給与一括計算後、計算結果変更画面に […]
- ご回答いただきありがとうございます。 再度確認したところ、①の甲から乙区分となった方が追加でいらっしゃいました。 この方は12月給与にて区分変更の事実が発覚し、現在乙区分にしておりますが、 12月の給与台帳には、定額減税 […]
- ★CAインストラクタです。 お問い合わせありがとうございます。 法人税法上の収益事業を含む全ての事業の取引に関する書類を保存しなければならないこととされています。 ※会計士のすぎの先生に回答い […]
- お世話になっております。 「法人税法上の収益事業を行っている学校法人は電子帳簿保存法の適用対象」につきまして、お伺いいたします。保存する電子データにつきましては、「法人税法上の収益事業」に係る分のみを保存すればよろしいの […]