- 杉野先生 内容確認いたしました。 ご教授頂きありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 電子帳簿保存法の対象は決算書や申告書の基礎となるエビデンス等ですので、最低限、請求書および出金履歴があれば、予算書や納品書は電子取引保存の対象としなくてはよいのではないかと思います。
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- 【会計士相談】電子帳簿保存法についてお尋ねします
- 会計士のすぎのです。 返信4676がどのご質問に対するものKなのが特定できませんが、電帳法については学校法人だから特別な処理を要求するものではありません。
- 会計士のすぎのです。 学生生徒にとっては、学園が前受処理をしたかどうかは知る由もないので、学園側は年度末までに実際に入金処理された額を前受処理すればよいと思います。 (未収入金を計上する必要なし)
- 電子帳簿保存法について


