- 会計士のすぎのです。 消費税はそもそも日本国内の取引が対象ですので、海外企業への支払いは消費税の対象外となります。 ただし、リバースチャージの対象でないことを前提としています。
- 海外企業への支払について(インボイス対応)
- ご回答ありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 注意書きは収支予算内訳書の末尾でよいと思います。
- すぎの先生、ありがとうございました。
- 回答ありがとうございます。「認可予定である」との注意書きはどこに記載すればよろしいでしょうか。
- すぎの先生、ご回答ありがとうございました。
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