- 会計士のすぎのです。 そのとおりです。課税対象外です。
- 会計士のすぎのです。 消費税の端数処理のルールは ① 消費税率ごとに税込金額合計(税抜金額合計)を集計 ② 消費税率ごとに上記①の集計金額に対して消費税額を計算 ⇒従って、取引先のインボイス上の端数計算は10%対象の21 […]
- 出張旅費の仮払いでの精算について
- 少額特例について(インボイス制度)
- 杉野先生 ご回答ありがとうございます。 そうなると、Tomas入力の際、海外企業への支払の場合、税を8000(課税対象外)にすればよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。
- ★CAインストラクターです。 「調整加算額」が支給金額の集計に含まれず、年末調整にも影響しないという点はお間違いございません。 本来は前年の年末調整追徴還付額に誤りがあった際に当年の給与で差額 […]
- 出張手当など給与と異なるものの支給は「調整加算額」を使用すると、支給金額の集計に含まれず、年末調整にも影響しないと伺ったのですが、お間違いないでしょうか。
- 消費税の端数処理変更に伴う、科目ごとの計上方法について


