- 本件に関して非課税を主張される方もいらっしゃるのですが、個人的には杉野先生の仰るように源泉所得税対象だと考えています。 回答いただきありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 学園雇用の教職員の立場が根拠の授業料減免であれば、「人件費-その他の手当」で源泉所得税の対象となります。 ただし、職員が教職員免許をとり、本学園の教員になる場合や、教職員が医師免許をとり、本学園の附 […]
- ありがとうございます。 説明が足らず申し訳ございません。①に該当しています。 減免の規程はあるのですが、その選考基準は成績や資格等ではなく、学園雇用の教職員であることとなっております。 本件の場合、「人件費」その他の手当 […]
- 会計士のすぎのです。 ① 当該教職員が学園との雇用契約を継続しつつ、学園に入学する場合 学園の「奨学金規程」にそった選考基準をクリアした結果、学費が一部減免になったのであれば、「奨学費支出」となりますが、単に、学園雇 […]
- [会計士相談]教職員に対する学費の減免処理
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- 会計士のすぎのです。 特定資産のまま売買する仕訳も考えられます。 詳しくは、学校法人会計テキスト改訂版の有価証券に記載していたと思いますのでご確認ください。
