- すぎの先生 ご回答、ありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 生徒会等の任意団体は免税事業者であると思いますし、取引先も学生生徒や父兄を中心とした一般消費者であると思いますし、取引の内容も課税売上には該当しないものが中心であると思います。
- 任意団体が発行する請求書について
- 杉野先生、ご回答ありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 印紙税に関しては、一万円未満の契約であれば非課税ですが、受託研究や委託契約については、その内容によって取り扱いが異なります。 すべてのパターンを解説すると膨大な量になってしまいますので、 個別に所轄 […]
- 印紙を添付しなくても良い契約書等について
- TOMAS-PSユーザー会セミナー資料の掲載
- 今後は消費税区分を手動で修正する際に注意が必要ということですね、ありがとうございました。
