- 会計士のすぎのです。 クレジットカードの利用明細については、立替払いの事実確認書類として保存した方がよいと思います。
- 会計士のすぎのです。 その通りです。
- 会計士のすぎのです。 免税事業者からの区分記載請求書については、受け取った側での手修正は可能です。 ただし、税区分のところだけです。
- 会計士のすぎのです。 申し訳ありませんが、勘定科目については監査法人に確認してください。 見解の違いがある箇所ですので。
- 会計士のすぎのです。 前回の回答のほか記載することはできません。
- 会計士のすぎのです。 ① 学生生徒の負担した交通費を免税事業者からの仕入として「課税仕入(経過措置80%)」とする場合も、立替金精算書がなければそれらを区別することができません。 ② 教員の立替旅費の精算にあたり「出張旅 […]
- 免税事業者との取引で領収書宛名が個人場合
- 会計士のすぎのです。 ① 施設設備利用料のインボイス 請求書(インボイス)を発行していれば、相手が民間企業であろうと自治体であろうと、領収書なしでも課税仕入をとることができます。 ② 学会費のインボイス そもそも非課税対 […]
