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- 会計士のすぎのです。 部活動で体育館までの移動費を学生が立替え、後日学校に請求した場合、 ① 学生とは雇用関係がないので「出張旅費の特例」は適用不可 ② 学校が直接外部の交通機関に支払っていないので「公共交通機関の特例」 […]
- 学費TOMAS-PS7学費システム 新機能説明および初任者向け操作説明動画 掲載のお知らせ
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- 会計士のすぎのです。 道路使用許可手数料は、税金ではなく手数料と思いますので、本来は「報酬委託手数料」の明細科目として取り扱うのが妥当かと思いますが、金額も僅少であれば公租公課でもよいと思います。


