- インボイス制度 領収書について
- 会計士のすぎのです。 ① 相手が課税事業者でなく一般消費者であるためインボイスの発行は不要です。 ② たとえ課税事業者であったとしても、授業料は非課税売上であるので、インボイスの発行は不要です。 通常の領収書でよいです。
- インボイス制度 個人宛領収書について(校納金)
- すぎの先生 ご回答ありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 仕訳登録時の摘要に「郵便切手の特例」と記載すれば仕入税額控除をとることができます。
- 会計士のすぎのです。 クラウドシステムの毎月の使用料は「通信費」でよいと思いますが、高額な初期設定費用については、ソフトウェア会計に準じて判断することになると思います。 ① 将来の収入獲得又は支出削減 が確実であると認め […]
- インボイス対応について
- 【科目について】
