- 会計士のすぎのです。 ① 単なる申込書は電子データに該当しません。 ② 支払通知書が実質的に請求書の役割をはたせば電子取引に該当します。 ③ 現金やATM振込みなど、紙での振込証は電子データに該当しません。
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- 会計士のすぎのです。 印紙税法上の1号文書とは、 [不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書] 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など (注) 無体財産権とは、特許権、 […]
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- 会計士のすぎのです。 ①大工工事親方(個人事業主)、②翻訳等のフリーランス、③事務代行のフリーランス いずれに対しても、学園が仕入税額控除をとるためには学園宛てにインボイスを発行していただく必要があります。
- インボイス制度 領収書について
- 会計士のすぎのです。 ① 相手が課税事業者でなく一般消費者であるためインボイスの発行は不要です。 ② たとえ課税事業者であったとしても、授業料は非課税売上であるので、インボイスの発行は不要です。 通常の領収書でよいです。
- インボイス制度 個人宛領収書について(校納金)