- 承知しました。 ありがとうございます。
- 会計士のすぎのです。 ③については、監査法人にご相談ください。 会計士によって算出方法が異なる場合があります(賞与に係る共済掛金の計算等)。
- ありがとうございます。 事業活動収支に於ける賞与引当金繰入額の算出法を、ご教示いただけますか? よろしくお願いいたします。
- 会計士のすぎのです。 宿泊税の精算の仕方については学園ごとに異なると思いますが、何らかの形で精算した方がよいと思います。
- 宿泊税の扱いについて
- 会計士のすぎのです。 ① 令和7年度予算は新会計基準で理事会承認を得る必要があります。 ② 収支予算は現行と変更はありません。 ③ 損益予算は「賞与引当金繰入額」の予算額を計上することが望ましいです。 (③ についての具 […]
- 新会計基準に伴って
- すぎの先生 お忙しいところ早々のお返事有難うございました。
