- 生徒会への支払について
- ご回答ありがとうございます。 税理士の先生に確認します。
- 会計士のすぎのです。 この掲示版では教科書的な回答しか記載できませんので、どこまでだったら認められそうかと言ったご質問は顧問税理士の先生にご相談ください。
- すぎの先生 特に簡易インボイスの領収書(レシートタイプ)に _________様と宛名が記入できるようになっているものがあります。 この場合も領収書受取者が記入不可でしょうか?
- 会計会計支払先マスタ
- 会計士のすぎのです。 ① オープンキャンパス参加者は雇用関係にないため、旅費精算書があっても添付されている領収書の宛名が学校法人となっていなければ、旅費相当額は参加者に対する手当とみなされると思いますので、最低限旅費精算 […]
- 電子取引データ(学外者)について
- 会計士のすぎのです。 ① 電子取引について、データ保存しているのであれば、別途に紙の状態で保存していても問題はありません。 ② 電子取引保存するにあたり改ざん防止機能のついた専用のストレージを用いれば事務処理規規程は不要 […]