- すぎの先生 ありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 役員の通勤手当の勘定科目は「役員報酬支出」となりますが、所得税法上は限度額内であれば「非課税」として処理してよいと思います。
- 給与役員報酬について
- すぎの先生 お忙しい中、早速ご回答ありがとうございます。 「過年度修正収入」で処理いたします。 今後ともよろしくお願いいたします。
- 会計士のすぎのです。 「過年度修正収入」で処理することになります。
- <会計士相談>徴収不能の仕訳について
- ★CAインストラクターより回答いたします。 まず、ご連絡が遅くなり申し訳ございません。 お問合せいただきました件ですが、あいにく現在の賃金台帳ですと「定額減税」を表示させることができません。 10月にバージョンアッププロ […]
- 賃金台帳レイアウトについて