- ★CAインストラクタです。 お問い合わせありがとうございます。 ご認識の通り、校納金納付案内にかかる費用は一般的には「教育研究経費」にあたります。 念のため学校様の会計士にご確認お願いします。
- 会計士のすぎのです。 お考えのとおり、課税仕入れをとれるのはインボイスに記載のある294円であり、引落金額との差額は「為替差損益」(対象外)の処理になると思います。
- 海外事業者(OpenAI)領収書における為替差額とインボイス記載消費税額の取扱いについて
- 校納金納付案内の経費区分について
- 会計【PS7会計】(令和6年度版)私学共済データ取込データパッチについて
- 杉野先生 ご回答ありがとうございました。 部門毎に「繰入額」「戻入額」を計上します。
- 会計士のすぎのです。 学校法人が複数の退職金制度を採用している場合は、部門単位で「退職給与引当金繰入額」もしくは「退職給与引当金戻入額」を計算し、他の部門の「繰入額」もしくは「戻入額」と相殺することはできません。
- ★CAインストラクタです。 お問い合わせありがとうございます。 前回(R6年分)の源泉徴収票提出先は『前住所』だったということですね。 理解できておらず失礼いたしました。 教えていただきました […]


