- 会計士のすぎのです。 共通経費の按分割合は原則として当該年度の割合を使用すべきです。 しかし、簡便的に前年度実績値や過去の平均値を用いる場合もあると思います。 (
- 共有部門の減価償却費について
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- 会計士のすぎのです。 ハローワーク等と業務委託契約を締結されている場合は「受託事業収入」となりますが、これもわざわざ寄附行為の変更まで行う必要はなく、付随事業・収益事業収入の「受託事業収入」でよいと思います。
- 会計士のすぎのです。 事業としての規模でもないため、寄附行為の変更は必要ありません。 補助活動収入が妥当と思いますが、雑収入にする場合は監査人に相談してください。
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- すぎの先生 早々の回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
