- 経理規定上の基準を10万としており今回超えておりますので、教育研究用機器備品として処理致します。早速のご回答誠にありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 器具備品等は本体自体だけでなくその取付工賃等もあわせた金額で資産計上の要否を判断します。 したがって、本事例では15万円(7万円+8万円)が、貴学園の経理規程上の資産計上基準を超えていれば15万円で […]
- 幼稚園スクールバス置き去り防止安全装置の取り付け費用について
- 杉野先生 いつもお世話になっております。 赴任旅費の件、ご回答ありがとうございました。 処理に迷いがあったので、とても助かりました。 遅くまでご対応下さいまして、本当にありがとうございす。 今後共、宜しくお願いいたします […]
- 会計士のすぎのです。 ①だと思います。 本人に対する源泉税の負担もないと思います。
- 赴任旅費について
- ありがとうございました。ご指示のとおり処理いたします。
- 会計士のすぎのです。 簿価のない物品の売却収入は「雑収入」となります。 なお、消費税は課税売上となりますが、法人税法上の収益事業には該当しないと思います(継続性がないため)。


