- 会計士のすぎのです。 セミナー当日にも、申し上げましたが、収益事業を行っている学校法人に対しては、法人税に関する範囲の取引だけではなく、法人全体に対して電子帳簿保存法が適用されます。 これは、国税庁に照会をかけての回答で […]
- 会計士のすぎのです。 電子帳簿保存法はあくまでも、帳簿や書類の保存方式を規定しているだけなので、精算日(=保存開始年月日)が来年の1月1日以降であれば、実際の取引がそれ以前のものであっても対象となると思います。
- 早速のご回答ありがとうございます。 >法人税サイドから収益事業を行っているかぎり電子取引保存が必要となります これは、法人税に関する範囲の取引に関してのみ電子取引保存が必要となるという解釈でよろしいでしょうか? 一問一答 […]
- EX2学費バージョンアップ プログラムの不具合について
- 会計士のすぎのです。 その学校法人が収益事業を一切実施しておらず、消費税の申告のみを行っている場合は、電子取引は紙で保存することも可能と思います。 しかし、(法人税の申告をしていなくても)収益事業を行っている限り、法人税 […]
- 消費税に係る電子取引について
- 杉野先生 早々にご回答いただきましてありがとうございました。 保存形式についてもご教示いただき参考になりました。 立替費用(消耗品、旅費等)の精算を想定して質問させていただきましたが、精算日が1月以降であっても12月以前 […]
- 会計士のすぎのです。 電子取引保存の対象は、所得金額の計算と直結・連動する情報ですので、 電子メールに、請求書がPDFやWord等の形式で添付されてきたのであれば、添付の請求書の日付となりますが、電子メールの本文に、所得 […]
