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- 杉野先生 ご回答ありがとうございました。 部門毎に「繰入額」「戻入額」を計上します。
- 会計士のすぎのです。 学校法人が複数の退職金制度を採用している場合は、部門単位で「退職給与引当金繰入額」もしくは「退職給与引当金戻入額」を計算し、他の部門の「繰入額」もしくは「戻入額」と相殺することはできません。
- ★CAインストラクタです。 お問い合わせありがとうございます。 前回(R6年分)の源泉徴収票提出先は『前住所』だったということですね。 理解できておらず失礼いたしました。 教えていただきました […]
- ご回答ありがとうございます。 情報不足で申し訳ありません。 令和7年1月1日時点で、前住所だったため、7年度の住民税は前住所が支払い先になると思います。 (現住所が支払先になるのは、令和8年度の住民税から) その場合は、 […]
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