- 会計士のすぎのです。 請求書の宛名は、正式な学校法人名でなくとも、その法人であると特定できれば設置校名も問題ありません。
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- ありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 申し訳ありませんが、所轄の税務署にお問い合わせください。
- ご回答ありがとうございました。 ピアノや物品の売買契約書は何号文書にがいとうするのでしょうか すみませが宜しくお願いいたします。
- インボイス制度開始後のTOMAS操作について
- 会計士のすぎのです。 ① 単なる申込書は電子データに該当しません。 ② 支払通知書が実質的に請求書の役割をはたせば電子取引に該当します。 ③ 現金やATM振込みなど、紙での振込証は電子データに該当しません。


