- 赴任旅費について
- ありがとうございました。ご指示のとおり処理いたします。
- 会計士のすぎのです。 簿価のない物品の売却収入は「雑収入」となります。 なお、消費税は課税売上となりますが、法人税法上の収益事業には該当しないと思います(継続性がないため)。
- 償却終了資産の売却収入について
- すぎの先生 ご回答ありがとうございました。 学園経費で支払われない支払いも保存法義務化対象になるのですね。 勘違いしておりました。
- 杉野先生、ご回答ありがとうございました。
- 早速、ご回答いただきありがとうございます。 今期に全額計上して処理を進めようと思います。
- 会計士のすぎのです。 前期末に計上した期末未収入金の金額が間違っていたのであれば、 「過年度修正」で処理することになります。 その場合、資金収支仕訳で「過年度修正支出」で処理するか、 総勘定仕訳で「過年度修正額」で処理す […]
