- 報酬での源泉について
- 杉野先生 ありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 私学法第87条です。(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第110条の準用)
- ①につきまして、改正私学法のどこに記載があるのでしょうか。
- どうもありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 ① 私学法上理事会承認すべきは収支予算書と事業活動収支予算書です。 ② 私学振興助成法上、所轄庁に提出するのは上記予算書と各種内訳表となり、理事会の承認を得た方がよいと思います(私学法上の規定なし) […]
- 令和7年度収支予算書について
- 会計士のすぎのです。 一カ所の場所の工事が10万円未満になるようであれば経費計上でよいと思います。 (10万円以上となる場合は建物附属設備)
