- ★8/3インボイス直前対策セミナーより★領収書の宛名
- 会計士のすぎのです。 学校が材料費を立替えて後日学生から材料費分を受け取ったのであれば、インボイス登録番号を記載する必要はありません。そもそも学生は課税事業者ではないので、学校が立替金精算書を作成する必要もありません。
- ★8/3インボイス直前対策セミナーより★学生から教材費を受領した場合の領収書の書き方
- 会計士のすぎのです。 領収書をインボイスとして発行するのであれば記載が必要となりますが、領収書とは別にいわゆる請求書等の発行があるのであれば領収書へのインボイス番号の記載は不要となります。
- ★8/3インボイス直前対策セミナーより★領収書への登録番号の要否
- 会計士のすぎのです。 発行した領収書の写しである必要はなく、レジのジャーナルやエクセル等の一覧表でも問題ありません。ただし、電子取引の場合は、令和6年1月以降電子の形で保存することになります。
- ★8/3インボイス直前対策セミナーより★領収書控えの義務化
- 会計士のすぎのです。 インボイスでなければ特に決まった形式や要件はありません。従来通りの領収書のままで問題ないと思います。また、学校の控えについても、発行した領収書の写しでなくともレジのジャーナルやエクセル等の一覧表でも […]
