- 会計士のすぎのです。 補足ですが、貴学園がスクールバス収入を補助活動収入として処理されていれば、管理用機器備品となりますのでご注意ください。
- 4月1日以降発行の請求書の経理処理について
- 卒業記念祝賀会について
- 施設整備費補助金の消費税について
- 経理規定上の基準を10万としており今回超えておりますので、教育研究用機器備品として処理致します。早速のご回答誠にありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 器具備品等は本体自体だけでなくその取付工賃等もあわせた金額で資産計上の要否を判断します。 したがって、本事例では15万円(7万円+8万円)が、貴学園の経理規程上の資産計上基準を超えていれば15万円で […]
- 幼稚園スクールバス置き去り防止安全装置の取り付け費用について
- 杉野先生 いつもお世話になっております。 赴任旅費の件、ご回答ありがとうございました。 処理に迷いがあったので、とても助かりました。 遅くまでご対応下さいまして、本当にありがとうございす。 今後共、宜しくお願いいたします […]