- 杉野先生 早々にご回答いただきまして、ありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 雇用契約のある教職員に対して学校が直接本に支給する謝金、賞金等は、雇用契約書への記載や業務内容に関係なく原則として給与課税となります。
- 雇用者に対する謝金の取扱いについて
- 会計士のすぎのです。 ご質問の意味がくみ取れませんでしたので、ポイントのみを記載します。 ① 通常の給与とは別に「その他支給」として2万円を入力すれば、給与と2万円と合算された金額に対して源泉税が計算されますが、これが本 […]
- 会計士 杉野様 ご回答いただきありがとうございます。 ネットで調べていても「給与課税対象になる」との記載しか見当たらず、具体的な処理に困っておりました。 先述した非課税項目への入力については、入力をしないと給与+ギフトカ […]
- すぎの先生 お忙しいところ早々のご返答ありがとうございました。 わかりやすい回答で大変助かります。 先生のご指導をもとに規程等を策定してみます。ありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 ① 「役員退職慰労金規程」があれば、引当金に関する規程は作成の必要はありません。 ② 「特別功労金」については、通常は「役員退職慰労金規程」の中に記載します。 (特に功績顕著と認められる役員に対して […]
- 役員退職慰労引当金について
