- 会計士のすぎのです。 ① 振込手数料を学園が負担する場合 原則としてインボイスが必要です。 ただし、前々事業年度の課税売上が1億円以下(または前年上半期の課税売上高が5000万円以下)であれば、期間限定ですが、税込1万円 […]
- 会計士のすぎのです。 駐車場の賃貸借契約の当事者はあくまでも学校法人と駐車場所有者であり、その駐車場所有者が免税事業者であれば、たとえ不動産集金代行会社が課税事業者であったとしてもインボイスを発行することはできません。
- 会計士のすぎのです。 令和6年度の収支予算内訳書には認定こども園と表記してもよいと思いますが、注意書きで認可予定である旨を記載した方がよいでしょう。
- こども園(認可前)に係る予算書の部門表示について
- 不動産集金代行会社への支払について(インボイス関連)
- 振込手数料のインボイスについて
- 採用試験受験者・内定者への旅費および教職員への立替について(インボイス対応)
- 上記の通り、勤務先口座(共通口座)での振込で、源泉徴収票なども不要な場合は税表区分「対象外」で処理の処理になります。 なお[対象外」とした場合年調関連帳票で出力されない帳票ですは、以下の通りです。 <帳票> ・給与明細累 […]
