- 杉野先生 ご回答ありがとうございます。 そうなると、Tomas入力の際、海外企業への支払の場合、税を8000(課税対象外)にすればよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。
- ★CAインストラクターです。 「調整加算額」が支給金額の集計に含まれず、年末調整にも影響しないという点はお間違いございません。 本来は前年の年末調整追徴還付額に誤りがあった際に当年の給与で差額 […]
- 出張手当など給与と異なるものの支給は「調整加算額」を使用すると、支給金額の集計に含まれず、年末調整にも影響しないと伺ったのですが、お間違いないでしょうか。
- 消費税の端数処理変更に伴う、科目ごとの計上方法について
- 会計士のすぎのです。 消費税はそもそも日本国内の取引が対象ですので、海外企業への支払いは消費税の対象外となります。 ただし、リバースチャージの対象でないことを前提としています。
- 海外企業への支払について(インボイス対応)
- ご回答ありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 注意書きは収支予算内訳書の末尾でよいと思います。
