- 会計士のすぎのです。 非課税取引のみの請求書・領収書であれば従来のもので問題ありません。
- 停車場所の賃借料支払についてについて
- [どのように対応されていますか]特例対象について
- 早速のご回答に感謝申し上げます。
- 早速のご回答に感謝申し上げます。
- ありがとうございます。 監査法人に確認いたします。
- 会計士のすぎのです。 領収書の宛名が学校法人以外であれば、立替金精算書がなければ、原則として。経過措置の適用もできないと思います。
- 会計士のすぎのです。 クレジットカードの利用明細については、立替払いの事実確認書類として保存した方がよいと思います。
