- すぎの先生ありがとうございました。
- すぎの先生 何度も失礼致します。 学校法人のため、非課税売上がほとんどで 2年前の課税売上が1億円以下(1年前の上半期5千万円以下)です。 であれば、小規模事業所には当てはまらないとしても 少額特例が適用できる事業所と判 […]
- 気づいていませんでした、ありがとうございます。
- すぎの先生 いつも、ありがとうございます。
- 出張旅費の特例について
- 会計士のすぎのです。 少額特例が適用できる事業所であれば、事実上の免税事業者からの仕入であっても仕入税額の全額の控除ができます。
- 会計士のすぎのです。 電子取引保存については、「取引年月日」「取引先名」「取引金額」で検索できればいので、 ファイル名を変くせずとも、何らかの方法で事後検索できれは問題ないです。
- 少額特例について
