お知らせ セミナー・イベント情報 助け合い掲示板 ユーザー会 マニュアル・資料ダウンロード一覧 動画 停車場所の賃借料支払についてについて [どのように対応されていますか]特例対象について 早速のご回答に感謝申し上げます。 早速のご回答に感謝申し上げます。 ありがとうございます。 監査法人に確認いたします。 会計士のすぎのです。 領収書の宛名が学校法人以外であれば、立替金精算書がなければ、原則として。経過措置の適用もできないと思います。 会計士のすぎのです。 クレジットカードの利用明細については、立替払いの事実確認書類として保存した方がよいと思います。 会計士のすぎのです。 その通りです。 126 / 269««...102030...124125126127128...140150160...»»