- ありがとうございます。 例えば立替払精算書の中にインボイス番号のある領収書22,000円と 免税事業者の領収書5,500円が混在していた場合は 1回の取引金額が27,500円となり5,500円は少額特例の対象外になり 2 […]
- ★CAインストラクターです。 賞与の支給項目として項目作成して問題ございません。
- 所得税の丙区分について
- 会計士のすぎのです。 少額特例の金額の判断は、一商品ごとの金額で判定するのではなく「一回の取引にかかる金額」で判断します。 従って、立替精算という一回の取引の合計金額で判断することになります。
- 会計士のすぎのです。 校舎建設にあたり借入を実行したのが現実であり、借入金明細表上の使途にも校舎建設資金と記載することになると思いますので、基本金については未組入の処理になります。
- 会計士のすぎのです。 消費税の計算において本則課税の個別対応方式を採用している場合、 課税仕入を「課税売上対応仕入」と「非課税売上対応仕入」および「課税非課税共通対応仕入」に区分する必要があります。 ここで、非課税売上と […]
- 少額特例について
- 借入金と基本金組み入れについて
