- 会計士のすぎのです。 9月中に旅行会社に支払われるのは前払金でり、実際に出張が行われた10月以降に旅費交通費に振替えられるべきものと思います。 従って、支払い後にあらためてインボイスを発行していた方がよいと思います。
- 会計士のすぎのです。 出張旅費の特例の適用対象は、在職する役員・教職員および内定者までとなります。 面接予定者をはじめ正式な内定通知が交付されていない方々については、原則としてインボイスが必要です。
- 食堂で提供する食事の販売手数料について
- 前払いをした際のインボイスについて
- [会計士相談]職員以外への旅費支給時のインボイス対応について
- 杉野先生 早速ご回答いただきありがとうございます。 電子取引については、タイムスタンプ導入に関係なく保存することで承知いたしました。 タイムスタンプ導入するしないに関係なく、過去のデータも法的に有効であるということで 安 […]
- 会計士のすぎのです。 法人税法上の収益事業が存在すれば、電子取引保存の対象は法人全体の電子取引データとなります。
- 電子帳簿保存法の適用を受けることについて