- 会計士のすぎのです。 クレジットカードについては、領収書に記載のある支払先を帳簿に記載することになります。
- お世話になっております。返信欄から失礼いたします。 法人カードを教職員に配布しており、利用分を翌月末にカード会社に一括して支払っています。 利用分については領収書を集めることで仕入れ税額控除の要件を満たすとして、帳簿に各 […]
- 当学院では、「役員報酬」という支給項目名称です。 給与と同様に課税対象です。
- すぎの先生 ありがとうございます。 早速、拝読させていただきます。
- 会計士のすぎのです 記載すると長くなりますので、拙著「学校法人会計テキスト第2版」の補助活動収入の箇所をお読みください。 s
- すぎの先生 お忙しいところ、ありがとうございました。 「教育的意味合い」の判断は、どのように考えたらよろしいでしょうか?
- すぎの先生 早速のご回答ありがとうございます。 ご教示いただいたとおり対応いたします。
- 会計士のすぎのです。 学生食堂は補助活動収入ですので、業者に対する支払いは「補助活動原価」になると思います。 ただし、当該学生食堂事業が教育的意味合いが高いと判断される場合は「教育研究経費」でも認められるかもしれません。