- 公共交通機関特例について
- 会計士のすぎのです。 学会参加費等については、帳簿の記載のみで課税仕入がとれる特例はありませんので、 本来は、学園宛ての請求書もくしは領収書が必要ですが、案内状や参加者宛ての領収書しかない場合は、学園宛ての立替金精算書が […]
- 会計士のすぎのです。 本事案は自信がありませんが、現時点での私の考えです。 ① 学生生徒が使った交通費が、学園の教育活動の一環として教職員が立替負担する引率費の範囲に含めて考える場合 教職員の旅費の立替精算として「出張旅 […]
- ご教示いただきありがとうございました。 大変助かりました。
- ご教示いただきありがとうございました。 実際の貸出日も記載したいと思います。
- 10月以降の立替払いの証拠書類について
- 会計士のすぎのです。 ②のように、本来「課税仕入」であるにもかかわらず「対象外」で処理した場合は、納付する消費税額が増えるだけで、学園がそれでもかまわないと判断すれば特段問題はないと思います。
- 出張旅費特例について