- 会計士のすぎのです。 ネットショップで購入したとしても、もっとも重要なものが「領収書」であり、職員のもとに紙の領収書が届いた場合は、電子取引に該当しないもの考えてよいと思います。 しかし、領収書がネットショップのサイトか […]
- 教職員の弁当代
- すぎの先生 御回答、ありがとうございました。
- 会計士のすぎのです。 サービス券や無料券については金券ではないので、特に仕訳をする必要はないと思います。
- 学祭の協賛受入について(割引券・無料券)
- 会計士のすぎのです。 出張旅費の特例の要件を満たせば仕入税額控除がとれます。
- すぎの先生 教職員の旅費精算書に添付された駐車代の領収書に インボイス番号が添付されてなくれも。 仕入税額控除になるのですか?
- 会計士のすぎのです。 生徒からの収入は、役務提供の対価ではないからです。 なお、修繕費と生徒からの徴収金が同額である場合に、「預り金(立替金)」経理をすることも可能ですが、その場合は消費税は無関係となりますが、収入と支出 […]
