- 早速のご回答に感謝申し上げます。
- ありがとうございます。 監査法人に確認いたします。
- 会計士のすぎのです。 領収書の宛名が学校法人以外であれば、立替金精算書がなければ、原則として。経過措置の適用もできないと思います。
- 会計士のすぎのです。 クレジットカードの利用明細については、立替払いの事実確認書類として保存した方がよいと思います。
- 会計士のすぎのです。 その通りです。
- 会計士のすぎのです。 免税事業者からの区分記載請求書については、受け取った側での手修正は可能です。 ただし、税区分のところだけです。
- 会計士のすぎのです。 申し訳ありませんが、勘定科目については監査法人に確認してください。 見解の違いがある箇所ですので。
- 会計士のすぎのです。 前回の回答のほか記載することはできません。